日蓮正宗法華講開信寺支部より

御書研鑚の集い 御書研鑽資料


当体義抄 7 如来一切所有之法


第六章 如来一切所有之法

【問ふ、法華経は何〔いず〕れの品、何れの文にか】
それでは、法華経では、どの品のどの文に、

【正〔まさ〕しく当体・譬喩の蓮華を説き分けたるや。】
正しく当体、譬喩の蓮華を説かれているのでしょうか。

【答ふ、若し三周の声聞に約して】
それは、もし、法説周、譬喩説周、因縁説周の三周の声聞に約して

【之を論ぜば、方便の一品は皆是〔これ〕当体蓮華を説けるなり。】
このことを論ずれば、方便品は全部、当体蓮華を説いており、

【譬喩品・化城喩品〔けじょうゆほん〕には譬喩蓮華を説きしなり。】
譬喩品、化城喩品には、譬喩蓮華を説いているのです。

【但し方便品にも譬喩蓮華無きに非ず。】
ただし、方便品にも譬喩蓮華がないと云うことではなく、

【余品にも当体蓮華無きに非ざるなり。】
他の品にも当体蓮華が説かれていないと云うことではありません。

【問ふ、若し爾らば正しく当体蓮華を説きし文は何れぞや。】
もし、そうだとすると正しく当体蓮華を説いた文章とは、どれなのでしょうか。

【答ふ、方便品の「諸法実相」の文是なり。】
それは、方便品の諸法実相の文がそれにあたります。

【問ふ、何を以て知ることを得ん、此の文が当体の蓮華なりと云ふ事を。】
どうして、この文章が当体蓮華のことであると云うことを知り得るのですか。

【答ふ、天台・妙楽今の文を引いて】
それは、天台、妙楽が今の諸法実相の文章を引いて、

【今経の体を釈せし故なり。又伝教大師釈して云はく】
法華経の当体を説明しているからです。また、伝教大師が解説して、

【(当世の学者此の釈を秘して名を顕はさず。】
(現在の学者は、この解釈文を秘して名前を顕していません。

【然るに此の文の名を妙法蓮華経義と曰ふなり。)】
然るに、この文章の名前を妙法蓮華経義と云うのです。)

【「問ふ、「法華経は何を以て体と為すや。】
「法華経は、何をもって当体とするのであるか。

【答ふ、諸法実相を以て体と為す」文。此の釈分明なり。】
諸法実相をもって体とするのである」と言っているのです。これで明白でしょう。

【又現証は宝塔品の三身、是現証なり。】
また現証は、宝塔品の釈迦、多宝、分身の三仏がこれにあたります。

【或は涌出の菩薩、竜女の即身成仏是なり。】
あるいは、湧出品の地涌の菩薩、提婆品の竜女の即身成仏が、これにあたります。

【地涌〔じゆ〕の菩薩を現証と為す事は】
地涌の菩薩を現証とすることは、

【経文に「如蓮華在水」と云ふ故なり。】
涌出品第十五に「世間の法に染まざること蓮華の水に在るが如し」という故です。

【菩薩の当体と聞こえたり。竜女を証拠と為す事は】
これは、菩薩の当体蓮華であると説かれているのです。竜女を現証とする理由は、

【「霊鷲山に詣で、】
提婆品の中に「霊鷲山に詣〔もう〕でて、

【千葉〔せんよう〕の蓮華の大〔おお〕いさ車輪の如くなるに坐す」と】
車輪のように大きな千葉の蓮華に坐し」と

【説きたまふが故なり。】
説かれているからなのです。

【又妙音・観音の三十三・四身是なり。】
また観音菩薩の三十三身、妙音菩薩の三十四身が、その現証なのです。

【解釈〔げしゃく〕には】
これを妙楽は、摩訶止観輔行伝弘決 〔まかしかんぶぎょうでんぐけつ〕 に

【「法華三昧の不思議・自在の業を証得するに非ざるよりは、】
「法華三昧の不思議、自在の業を証得しなかったならば、

【安〔いずく〕んぞ能く此の三十三身を現ぜん」云云。】
どうして、この三十三身を現ずることができようか」と述べているのです。

【或は「世間相常住」文。】
あるいは、方便品第二に「世間の相、常住なり」とあります。

【此等は皆〔みな〕当世の学者の勘文〔かんもん〕なり。】
しかしながら、以上の多くの文章は、すべて現在の学者の考えた文証なのです。

【然りと雖も日蓮は方便品の文と、】
そうであったとしても日蓮は、方便品の十如実相の文章と、

【神力品の「如来一切所〔しょ〕有〔う〕之法」等の】
神力品の「如来一切所有之法」などの四句の要法の

【文となり。】
文章を当体蓮華の正しき証文とするのです。

【此の文をば天台大師も之を引いて、今経の五重玄を釈せしなり。】
この神力品の文章を天台大師も用いて法華経の五重玄として解説しています。

【殊更〔ことさら〕此の一文〔いちもん〕正しき証文なり。】
故に、この神力品の一文は、まさしく、正しき当体蓮華の証文であるのです。

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